手続きは10ヶ月かかる
遺族間でトラブルが発生しない限り、親族が亡くなってから10ヶ月以内に、相続手続を完了させる必要があります。10ヶ月というと長いようですが、親族が亡くなった悲しみが癒えない中、葬儀を出したり、名義の書き換え、遺産の分割、相続税の支払い等、いろいろなことをすることを考えれば、決して長いとは言えません。やらなければいけない手続の漏れの無いように気を付けましょう。
相続開始後、大まかに、次のことが目安になります。
49日法要が終らないうちから遺産分割の話をして、遺族間でトラブルになったという話も聞きます。このようなことが起こらないように、下を目安にして下さい。
(3ヶ月以内) 主な手続は、葬儀・法要です。この他に、相続の放棄をする場合、その手続が必要です。
(4ヶ月以内) 亡くなった人の確定申告(準確定申告)が必要です。
(10ヶ月以内) 遺産の分割、相続税の納付です。
相続日程は、まずは、葬儀等故人の弔い、その後悲しみが癒されるにつれ込みいった問題を解決していくのが筋です。
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