第5章 4ヶ月以内

準確定申告の還付

場合によっては、還付ということもあります。この場合には準確定申告に添付した付表に記載されている相続人の銀行口座に振り込まれます。厳密には、各相続人の銀行口座を付表に記載するのですが、実務的には相続人代表を決め、その人の銀行口座だけを記載しておけば、代表者の口座に振り込まれます。

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  なお、実際に振り込まれるのは、申告日から2ヶ月後を目安にしておいて下さい。また、税務署が還付金を還付する際には、事前に次のようなハガキが来ます。
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準確定申告納付

 所得税額が計算できたら、死後4ヶ月以内に納付します。この際、次の納付用紙を使います。

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通常の確定申告では、納付書の氏名は特定の個人1人を記載しますが、準確定申告では氏名欄は、相続人全員の連名となります。 「被相続人山田太郎 相続人山田花子 山田次郎 田中良子」という形です。

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準確定申告の提出

  準確定申告の申告書を作成したら、申告書を提出します。この際、通常の確定申告にはない、「所得税の確定申告書付表」も提出します。通常の確定申告は特定の個人が一人で提出しますが、準確定申告では申告すべき人が個人となっているために、相続人が代理して確定申告をするという形を取ります。そこで、相続人全員の印を押した「所得税の確定申告書付表」が必要になります。

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  このとき、相続人全員の印(実印でなくても、三文判でもいい)と署名が必要になります。このときまでに相続でもめると、準確定申告で相続人全員の印と署名が集められないということになりかねません。相続人間でトラブル、特に感情的なもつれのないようにして下さい。

 

 

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準確定申告を自分でやる場合③ ~事業者 (3)~

その後は、サラリーマンの場合と同じです。

(4)住民税等
  入力しないので、入力終了(次へ)をクリック。

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(5)住所等必要事項を入力
 住所等必要事項を入力します。

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(6)印刷(PDFファイル)
 PDFファイルが作成されます。

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これに印を押して、税務署へ提出します。この際、医療費の領収証も添付するので、お忘れなく。 

なお、下のものには手書きで次のように”準”の字を挿入します。

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準確定申告を自分でやる場合③ ~事業者 (2)~

 (3)次に、各種収入、所得、所得控除を入力します。これは、通常の確定申告と同様です。

  ここでは収入は7,255,510円、所得2,251,260円、所得控除は590,000円とします。
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これで、納付すべき税額が自動で計算されます。
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この例での税額は83,000円です。

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準確定申告を自分でやる場合③ ~事業者 (1)~

 故人が、事業者が白色申告者か、青色申告者かで、申告する申告書が異なります。

 (1)下の画面で、▲申告書Bクリックします。

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(2) 下の画面ができてくるので

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・確定申告書等を印刷して税務署へ提出する
・送付されていない
・申告の種類を選択します
 ①白色申告・・・青色申告でない方(白色申告)
 ②青色申告・・・青色申告

 を選択します。
 その後、生年月日を入力します。

これが終わったら、入力終了(次へ) をクリックします。

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準確定申告を自分でやる場合③ ~年金生活者 (4)~

その後は、サラリーマンの場合と同じです。

(5)住民税等
  入力しないので、入力終了(次へ)をクリック。

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(6)住所等必要事項を入力
 住所等必要事項を入力します。

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(7)印刷(PDFファイル)
 PDFファイルが作成されます。

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これに印を押して、税務署へ提出します。この際、源泉徴収票・医療費の領収証も添付するので、お忘れなく。 

なお、下のものには手書きで次のように”準”の字を挿入します。

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準確定申告を自分でやる場合③ ~年金生活者 (3)~

(4)次に、所得控除額を入力しましょう。これもサラリーマンの場合と同じです。

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その結果、自動で還付額の計算がされます。

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この例では、41,032円の還付です。

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準確定申告を自分でやる場合③ ~年金生活者 (2)~

 自分で準確定申告をする場合、①源泉徴収票と②これに自分で付け加える部分があるので、注意しましょう。これは会社員の場合と同じです。

3)まず、源泉徴収票を用意し、収入関係を入力します。
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準確定申告を自分でやる場合③ ~年金生活者 (1)~

ここでは、年金生活者について説明します。サラリーマンの時と大体同じですが、少し違うところもあるので注意します。

(1)下の画面で、▲申告書Aをクリックします。

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(2) 下の画面ができてくるので
 ・確定申告書等を印刷して税務署へ提出する
 ・送付されていない
 を選択します。
 その後、生年月日を入力します。

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これが終わったら、入力終了(次へ) をクリックします。

 

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準確定申告を自分でやる場合③ ~会社員 (6)~

(6)住民税等
  入力しないので、入力終了(次へ)をクリック。

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(7)住所等必要事項を入力
 住所等必要事項を入力します。

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(8)印刷(PDFファイル)
 PDFファイルが作成されます。

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これに印を押して、税務署へ提出します。この際、源泉徴収票・医療費の領収証も添付するので、お忘れなく。 

なお、下のものには手書きで次のように”準”の字を挿入します。

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準確定申告を自分でやる場合③ ~会社員 (5)~

(5)還付(戻ってくる)金額または収める金額は自動で計算されます。
 還付金は (32)にその金額が示されます。納付の場合、(31)に示されます。この例では、60,250円の還付です。
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入力終了(次へ) をクリックし、次のステップへ進みます。

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準確定申告を自分でやる場合③ ~会社員 (4)~

 準確定申告の場合、医療費控除が多いので、入力方法を記載しておきます。
 医療費控除をクリックすると、下の画面がでるので、支払った金額、保険金額を入力します。
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その後、明細をクリックして、明細も入力します。

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準確定申告を自分でやる場合③ ~会社員 (3)~

(4)次に、源泉徴収票から分かる所得控除額(”会社員の必要経費”)を入力しましょう。

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(6)、(8)、(9)は源泉徴収票だけでなく、会社とは関係なく自分で掛けている保険料等があれば、源泉徴収票の金額に加算して入力します。
 ここの例では、国民健康保険料125,700 円、国民年金98,700 円、生命保険料(一般分)120,000 円を支払ったと仮定しました。

また、(18)については会社は把握していないので、自分で入力します。準確定申告の場合、医療費控除を受ける場合が多いので、忘れないように注意します。この例では、入院費が36万円、保険金10万円おりたと仮定しました。

これらを考慮すると、次のようになります。

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準確定申告を自分でやる場合③ ~会社員 (2)~

 自分で準確定申告をする場合、①会社がやってくれた部分(源泉徴収票)と②これに自分で付け加える部分(会社では把握していない部分)があるので、注意しましょう。

3)まず、源泉徴収票を用意し、収入関係を入力します。
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 これを見て下の給料の金額を入れましょう。給料 という言葉にリンクが張ってあるので、クリックします。

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源泉徴収票を見て、給料金額、源泉徴収額、会社住所、会社名を記入しましょう。

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準確定申告を自分でやる場合③ ~会社員 (1)~

 故人がサラリーマンか、年金生活者か、事業者(白色申告者)かで、申告する申告書が異なります。

 ここでは、まず、サラリーマンについて説明します。

(1)下の画面で、▲申告書Aをクリックします。

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(2) 下の画面ができてくるので
 ・確定申告書等を印刷して税務署へ提出する
 ・送付されていない
 を選択します。
 その後、生年月日を入力します。

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これが終わったら、入力終了(次へ) をクリックします。

 

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準確定申告を自分でやる場合②

4)作成コーナーの選択をします。
 サラリーマン、年金生活者、事業者(白色申告者)は ▲所得税の確定申告 をクリックします。
 事業者(青色申告者)は ▲青色申告決算書・収支内訳書 をクリックします。

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* ここでは、サラリーマン、年金生活者、事業者(白色申告者)を前提に話を進めます。

5)申告書の選択をします。
 サラリーマンは、年金生活者は、▲申告書A
 事業者(白色申告者)は、▲申告書B
を選択します。

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準確定申告を自分でやる場合①

  税理士や税務署へ行かなくとも、自分でやってみたいという方は、国税庁のHPを利用するといいでしょう。ただ、これは準確定申告用ではなく、確定申告用です。確定申告用の申告用紙と準確定申告の申告用紙が同じことから、準確定申告でも国税庁のHPを利用しようとするものです。

1)まずは、国税庁HP、確定申告書作成コーナーにアクセスします。
 アドレスは、ここです。 

2)「確定申告書等作成コーナー」をクリックします。

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3)eーtaxを利用していない人は、「eーtaxを利用しない場合・・・」をクリックします。
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準確定申告(事業者)

【被相続人が事業をしている場合】
 被相続人(亡くなった人)が、事業をしている時次のようなものを用意するといいでしょう。

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準確定申告の資料(年金生活者)

【被相続人が年金生活者の場合】
 被相続人(亡くなった人)が、年金生活者の時次のようなものを用意するといいでしょう。

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準確定申告の資料(サラリーマン)

 確定申告を自分でやったことのある人は、準確定申告も自分でできると思います。しかし、確定申告を自分でやったことがない人は、①税理士に頼むか、②税務署へ行き相談することになると思います。この際、必要資料を整理して相談に行けば、その後の相談もスムーズにいきます。

【被相続人がサラリーマンの場合】
 被相続人(亡くなった人)が、サラリーマンの時次のようなものを用意するといいでしょう。

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準確定申告に独特なもの

 準確定申告は、確定申告と同じように行えば、大体は間違いなくできます。しかし、次の点は準確定申告に独特なので、注意が必要です。

【準確定申告における所得控除の適用】
①医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。

②社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。

③配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

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準確定申告の計算手続

準確定申告は次の手続で税額を計算します。
はじめに、「収入金額」(注1)から「収入から差し引かれる金額」(注2)を差し引いて、1「所得金額」を求めます。

次に、所得金額から「所得から差し引かれる金額」(注3)を差し引いて、2「課税される所得金額」を求め、これに税率(注4)を乗じて、3「所得税額」を求めます。

最後に、所得税額から「税金から差し引かれる金額」(注5)を差し引いた金額が、4「申告納税額」です。

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(注1)
「収入金額」とは、次のものなどをいいます。
○ 給与所得者の場合には、給料など
○ 国民年金法等に基づき支払を受けた年金など
○ 生命保険契約等に基づき支払を受けた一時金

(注2)
「収入から差し引かれる金額」とは、次のものなどをいいます。
○ 給与所得控除
○ 公的年金等控除
○ 支払を受けた一時金に対して支払った保険料又は掛金

(注3)
「所得から差し引かれる金額」とは、次のものなどをいいます。

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(注4)
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。
課税される総所得金額に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。

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(注5)
「税金から差し引かれる金額」とは、次のものなどをいいます。
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準確定申告はご用心

  確定申告は何とか書いているから、準確定申告も似たようなものだから、何とかなるさと思わないで下さい。確かに、準確定申告は下の図のように、確定申告の用紙を使い、大体、確定申告と同じ手続を踏みます。

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 しかし、準確定申告は、確定申告にない、「確定申告付表」を付けます。これがくせ者です。何がくせ者かというと、相続人が何人いるのか、被相続人の相続資産はいくらなのか、概略税務署は判断できるからです。

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 この例だと、国税良子は3,500万円、国税一郎は1,750万円、国税二郎は1,750円、計7,000万円が課税標準額(予定)だなと分かります。

 このように、課税対象になりそうな人を、ピックアップして、故人の死後5ヶ月位に、お尋ねと称して書類を置っきます。これを送ってこられた相続人は、税務署に相談に行き、どうしたらいいか尋ねます。こうすると、更に、税務署は相続人の財産を把握していくことになります。

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準確定申告

被相続人が死亡した場合、故人は確定申告が出来ませんので、相続人が代わって確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。

●準確定申告の期限
  通常、所得税の確定申告は、「1月1日~12月31日までの所得を翌年の2月16日~3月15日」までに行うこととなっています。
  しかし準確定申告の場合は、「1月1日~死亡した日までの所得を相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」に行うこととなっています。
  各相続人の確定申告は通常通りとなります。

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●誰が?
  相続人が1人しかいない場合は、その相続人が行うこととなりますが、2人以上いる場合は原則的に、「各相続人が連署により準確定申告書を提出する」こととなっています。

●どこに?
  被相続人の死亡当時の納税地の税務署に申告します。

●準確定申告が必要な場合
1.2ヵ所以上から給与を受けていた場合。
2.給与収入が2000万円を超えていた場合。
3.給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合。
4.医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合(申告したほうが有利
5.同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取って
  いた場合。

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