準確定申告の還付
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
(4)次に、源泉徴収票から分かる所得控除額(”会社員の必要経費”)を入力しましょう。
(6)、(8)、(9)は源泉徴収票だけでなく、会社とは関係なく自分で掛けている保険料等があれば、源泉徴収票の金額に加算して入力します。
ここの例では、国民健康保険料125,700 円、国民年金98,700 円、生命保険料(一般分)120,000 円を支払ったと仮定しました。
また、(18)については会社は把握していないので、自分で入力します。準確定申告の場合、医療費控除を受ける場合が多いので、忘れないように注意します。この例では、入院費が36万円、保険金10万円おりたと仮定しました。
これらを考慮すると、次のようになります。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
税理士や税務署へ行かなくとも、自分でやってみたいという方は、国税庁のHPを利用するといいでしょう。ただ、これは準確定申告用ではなく、確定申告用です。確定申告用の申告用紙と準確定申告の申告用紙が同じことから、準確定申告でも国税庁のHPを利用しようとするものです。
1)まずは、国税庁HP、確定申告書作成コーナーにアクセスします。
アドレスは、ここです。
2)「確定申告書等作成コーナー」をクリックします。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
準確定申告は、確定申告と同じように行えば、大体は間違いなくできます。しかし、次の点は準確定申告に独特なので、注意が必要です。
【準確定申告における所得控除の適用】
①医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。
②社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
③配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
準確定申告は次の手続で税額を計算します。
はじめに、「収入金額」(注1)から「収入から差し引かれる金額」(注2)を差し引いて、1「所得金額」を求めます。
次に、所得金額から「所得から差し引かれる金額」(注3)を差し引いて、2「課税される所得金額」を求め、これに税率(注4)を乗じて、3「所得税額」を求めます。
最後に、所得税額から「税金から差し引かれる金額」(注5)を差し引いた金額が、4「申告納税額」です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(注1)
「収入金額」とは、次のものなどをいいます。
○ 給与所得者の場合には、給料など
○ 国民年金法等に基づき支払を受けた年金など
○ 生命保険契約等に基づき支払を受けた一時金
(注2)
「収入から差し引かれる金額」とは、次のものなどをいいます。
○ 給与所得控除
○ 公的年金等控除
○ 支払を受けた一時金に対して支払った保険料又は掛金
(注3)
「所得から差し引かれる金額」とは、次のものなどをいいます。
(注4)
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。
課税される総所得金額に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
確定申告は何とか書いているから、準確定申告も似たようなものだから、何とかなるさと思わないで下さい。確かに、準確定申告は下の図のように、確定申告の用紙を使い、大体、確定申告と同じ手続を踏みます。
しかし、準確定申告は、確定申告にない、「確定申告付表」を付けます。これがくせ者です。何がくせ者かというと、相続人が何人いるのか、被相続人の相続資産はいくらなのか、概略税務署は判断できるからです。
この例だと、国税良子は3,500万円、国税一郎は1,750万円、国税二郎は1,750円、計7,000万円が課税標準額(予定)だなと分かります。
このように、課税対象になりそうな人を、ピックアップして、故人の死後5ヶ月位に、お尋ねと称して書類を置っきます。これを送ってこられた相続人は、税務署に相談に行き、どうしたらいいか尋ねます。こうすると、更に、税務署は相続人の財産を把握していくことになります。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
被相続人が死亡した場合、故人は確定申告が出来ませんので、相続人が代わって確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
●準確定申告の期限
通常、所得税の確定申告は、「1月1日~12月31日までの所得を翌年の2月16日~3月15日」までに行うこととなっています。
しかし準確定申告の場合は、「1月1日~死亡した日までの所得を相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」に行うこととなっています。
各相続人の確定申告は通常通りとなります。
●誰が?
相続人が1人しかいない場合は、その相続人が行うこととなりますが、2人以上いる場合は原則的に、「各相続人が連署により準確定申告書を提出する」こととなっています。
●どこに?
被相続人の死亡当時の納税地の税務署に申告します。
●準確定申告が必要な場合
1.2ヵ所以上から給与を受けていた場合。
2.給与収入が2000万円を超えていた場合。
3.給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合。
4.医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合(申告したほうが有利)
5.同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取って
いた場合。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
おすすめサイト | 本書の目的_ | 第1章 葬儀が終わるまで | 第2章 葬儀が終わってから | 第3章 四十九日まで | 第4章 3ヶ月以内 | 第5章 4ヶ月以内 | 第6章 10ケ月まで | 第7章 相続税申告・納付 | 第8章 相続税申告