遺産分割協議書の書き方
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もめない相続では、この頃に、凍結された銀行口座の解除をします。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは次のようになります(ただし、預金を誰にやるか決めてから)。
以下の書類を金融機関に提出することになります。
①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)・・・・・・預金を誰に渡すかだけを記載するだけのものでもいい(ただし、口座番号は正確に)
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。
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3ヶ月位すると、葬儀の整理も終わり、遺産相続の話も出てきます。その中で、「そういえば、葬儀で随分、香典もらったけど、誰が管理している」などの話も出てくることがあります。
多くの葬儀は香典だけでまかないきれないのが実態ですが、細かいことを言う人もいるので、確認しておきます。
【誰のものか】
人が死亡すると香典を贈るのが習慣です。これは、葬儀は費用がかさむので、葬儀費用の一部に当てて下さいというもので、相互扶助の精神からでたものです。
香典の贈り先は、一般に、喪主と考えられるので、喪主がもらっていいでしょう。
【税金はかかかるか】
贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としています。しかし香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるものは、贈与税が課税されないことになっています。つまり、非課税です。
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他家に嫁いだ相続人の中には、もらう遺産は少なくてもいいから、相続トラブルに巻き込まれたくないという人もいます。
そのような人の多くは、被相続人の死後3ヶ月位までに、遺産を分割してあげることがいいでしょう。
他家に嫁いだ相続人の場合、預金の分割を望むことが多いので、いくら位欲しいのか聞いてみましょう。被相続人の預金でまかなえるのか、他の相続人の同意が得られるのか検討してみましょう。
被相続人の預金でまかなえ、かつ、他の相続人の同意がえられたら、後で述べる「遺産分割協議書」(この遺産分割協議書は全財産の分割が済まないと書けない。1枚しかないと考えている人がいますが、そうではありません。部分的に遺産分割協議が整えば、整った先から作っていっていいのです。そのため、1枚ではなく、数枚作ってもいいのです)を作りましょう。
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相続トラブルが発生して、仲が良かった親戚関係がおかしくなったという話も聞きます。親戚関係のトラブルは、赤の他人同士の係争よりも根深く、解決までに長くかかってしまいます。できれば、相続でトラブルにならないように、注意をしながら、相談をしていきましょう。
その際、次のことには注意してください。
(一度決めたことを蒸し返さない)
「自分の相続分よりアイツのほうがいいモノを貰ってる」とか「以前、現金は放棄して、土地をもらうと言ったが、やはり、俺も1,000万円欲しい」とか、一度決めたことを蒸し返してはいけません。そうしないと収拾がつかなくなり、いつまで経っても紛糾したまま、ということにもなりかねません。
(頑なになり過ぎない)
相続の相談を受けていて、「納得できません!」という言葉をよく聞きます。よくよく聞いてみると、「納得できない」という相手方に対しての、感情的な部分が多くを占めているようです。
感情的な対立や頑なになって、相手方の人格に対して攻撃することはやめて、迅速に相続手続を進めていくことが、相続をもめさせないための対策、といえるでしょう。
(幹事役を決める)
遺産分割協議のもめる原因の一つには、幹事役(仕切役)の不在があげられます。相続人各人の意見を交通整理して、協議全体を取り仕切る人物を決めます。この幹事役は、相続人の中から選んでもいいのですが、利害の対立が浮き彫りになる危険性も秘めています。そのため、親戚の中で人望が厚く、相続人になっていない人に骨を折ってもらうことも必要です。
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3ケ月位経つと、相続でもめ始めることがあります。俺はあれを相続するとか、私はこれというように言い出すことがあります。確かに、相続人個々人が被相続人(故人)の思い出・形成した資産を小さくしないようにとの想いがあるようです。
中でも、墓所は誰が守るか、誰の資産になるのかでもめるケースがあるようです。田舎を離れ都会暮らしをしている人が「俺が守る」といって仕方がないです。
これについては、民法897条(祭祀共用物の承継)というのがあって、系譜・祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀 を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰 すべき者があるときは、その者がこれを承継する、と決まっています。
つまり、先祖供養をする人がお墓・仏壇を守りなさい。その所有は、先祖供養する人ですよ、ということを規定しています。
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相続財産はいずれ、所有権者を明らかにするため、分割されます。しかし、死後3ヶ月後位では、相続財産の分割が行われないことが多いです。
しかし、もし、故人がアパートやマンションを経営していたら、その収入は誰のものになるのでしょうか?もし、マンションの住民から、電気の修理を依頼されたら、誰が管理するのでしょうか。
民法 第918条は
『 相続人は、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産を管理しなければならない。但し、承認又は放棄をしたときは、この限りでない。』
と規定しています。
相続人が確定するまで、暫定的に、相続人全員で管理します。後日、相続人が確定したらその人が経費の精算をします。もし、財産放棄した人がいれば相続した人が、家賃を受けとったり、電気の修理代を払ったら、相続人に請求することになります。
このように、ちょっと複雑な書き方をしましたが、日常の常識的な扱い(相続放棄しようとする人は相続財産に関わらない。相続しようとする人は、相続財産の手入れをする。)で対応すれば、問題はありません。
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相続開始後、自筆の遺言書を発見した場合には、遺言書を勝手に開封できません。自筆の遺言書は、家庭裁判所にて「遺言書検認手続」を受け、家庭裁判所で相続人立会いのもと、開封することが必要です。封印された遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられます。
検認は、遺言書の存在をはっきりさせ、内容を確認することで偽造や変造を防ぐことにあります。
検認手続は、申立をしてから裁判所で指定される検認期日(=裁判所において開封する日)まで約1ヶ月ほど間隔があり、場合によっては2ヶ月以上かかることもあり、遺言内容の実現にはかなりの時間を要することになります。
【家庭裁判所への遺言書検認手続き】
●申立人 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
●管轄 被相続人の最後の住所地
●手数料等 遺言書(封書の場合は封書)1通ごとに収入印紙800円と郵便切手
●必要書類 申立人・相続人全員の戸籍謄本、遺言者(被相続人)の出生まで遡った戸籍謄本、 遺言書
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死後3ヶ月位経つと、遺産分割を始める方が多いようです。この際、自宅にある金庫や貸金庫を開けることになります。ここで、後日、「あいつが勝手に金庫を開けて、中にあった株券を持ち出した」などと言われないように、相続人全員で立ち会ってから、金庫を開けるようにしましょう。
●貸金庫
多くの銀行は内規等で、被相続人の戸籍謄本、相続人全員が署名した開扉依頼書と全員の印鑑証明書などの提出を求め、これらの提出があって、初めて開扉に応じます。これは、相続人間のトラブルを回避するためです。
全員の同意が得られない場合、相続人としては、銀行に開扉の事情を説明し、中身を持ち出さないことを宣言し、行員立会いもので開扉の交渉をするか、それでも、銀行に受け入れてもらえない場合には、公証人に依頼し、公証人の立会いを条件に開扉交渉をすることになります。
また、金庫を開けたら、遺言が出てくることが稀にありますが、この扱いは別の機会にします。
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四十九日が過ぎ、死後3ヶ月位になると、相続の問題が発生し出す時期です。このようなケースはどう考えたらいいのでしょう?
【ケース】
父が亡くなり、私が借地権を相続することになりました。相続に当たり地主の承諾は必要ですか。地主は契約書の書換えと、名義書換料を要求してきています。
【対応策】
借地権も他の遺産と同様に法的に当然相続人が相続します。これは、親の死亡と同時に発生するものです。そのため、地主との賃貸借契約もそのまま引き継がれます。地主の承諾は必要ありません。
このケースでは、相続で借地権を譲り受けたので、法的には、名義書換の問題は発生しません。名義書換料要求は不当であり、拒否しても何ら問題はありません。勿論、契約書を新しく作り直す必要もないので、今まで通りでいいです。地主に「私が相続人になりました」(分割協議が整ってから)と通知すればそれでいいのです。分割協議が整うまでは、代表者を立てればいいでしょう。
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本書の目的_ | 第1章 葬儀が終わるまで | 第2章 葬儀が終わってから | 第3章 四十九日まで | 第4章 3ヶ月以内 | 第5章 4ヶ月以内 | 第6章 10ケ月まで | 第7章 相続税申告・納付 | 第8章 相続税申告