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2009年4月

小規模宅地の特例3

<要件>

小規模宅地等の特例を受ける要件は、次のようになります。

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<必要な書類>

小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとすることと所定の事項を記載し、一定の書類を添付することが必要です。
1. 戸籍謄本(相続開始から10日を経過した日以後に作成されたもの
2. 遺言書の写し、遺産分割協議書の写し(相続人の印鑑証明書を添付)、その他財産の取得状況を証する書類
※上記の他に特例を適用した宅地等によって他にも書類が必要となります

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小規模宅地の特例2

 相続や遺贈によって土地を取得した場合に、その土地の中に被相続人が自宅として住んでいたり、事業の用に供していた小規模な宅地又は、国の事業の用に供していた小規模な宅地があったときは、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことなどに配慮して、宅地の評価額の一定割合を減額することができます。これを「小規模宅地の特例」といいます。

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小規模宅地の特例1

 相続の節税でよく使うのが、小規模宅地の特例です。
 まず、申告書についてUPしておきます。

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相続財産の集計

 第9表、第10表を作成した後に第11表を作成します。第11表は、課税資産を一覧表にしたもので、次のようになります。

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 これは、相続資産の種類ごとに、①土地、②家屋、③事業用資産、④有価証券、⑤現金、預貯金、⑥家庭用財産、⑦その他の財産(生命保険金、退職手当金等)に分類して記載します。

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