« 小規模宅地の特例1 | トップページ | 小規模宅地の特例3 »
相続や遺贈によって土地を取得した場合に、その土地の中に被相続人が自宅として住んでいたり、事業の用に供していた小規模な宅地又は、国の事業の用に供していた小規模な宅地があったときは、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことなどに配慮して、宅地の評価額の一定割合を減額することができます。これを「小規模宅地の特例」といいます。
投稿者 koizumi 時刻 14時15分 第8章 相続税申告 | 固定リンク
名前:
メールアドレス: (ウェブ上には掲載しません)
アドレス(URL):
この情報を登録する
コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。
内容:
この記事のトラックバックURL:http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/1115163/28908879
この記事へのトラックバック一覧です: 小規模宅地の特例2:
コメント