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各人ごとの相続税額の計算

  相続税の総額を、財産をもらった人の課税価格に応じて割り振って、財産をもらった人ごとの税額を計算します。

  今、配偶者が全遺産の4割、子供が3割づつ相続したとします。この比率で、相続税総額325万円を按分します。配偶者130万円、子供97万5千円づつになります。

 しかし、この額が各人の相続税額になるわけではありません。この金額から各種控除(該当する場合だけ)を引くことができます。

(税額控除額)

 相続税の計算をする場合、税額控除といって、税額を減少させることができる場合があります。今の場合では、配偶者控除を適用すると、配偶者の税額を大幅(税額は0)にすることができます。

 これを適用すると、各相続人の相続税は次のようになります。

 配偶者・・・0円

 子供・・・それぞれ97万5千円

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第7章 相続税申告・納付」カテゴリの記事

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