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相続税申告書の概要(2)~生命保険~

 生命保険金を受け取ったら、明細書を保管しておきます。生命保険金は一定金額まで非課税です。非課税金額は、法定相続人×500万円までです。
 これを元に、表9を作成すると、次のようになります(実際の作成は税理士に依頼することになります)

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第8章 相続税申告」カテゴリの記事

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