分割協議がまとまらない
遺産分割協議がまとまらないときには、まず、親戚の長老格、つまり、 お爺さん、お婆さん、おじさん、おばさんに相談してみましょう。
双方の顔が立つような解決策をだしてくれるかもしれません。案外いい案を思いつくことがあります。
兄さんは母親の面倒を見ることを前提に、実家の土地・山林を、妹は株券をなどとアドバイスしてくれるかもしれません。
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遺産分割協議がまとまらないときには、まず、親戚の長老格、つまり、 お爺さん、お婆さん、おじさん、おばさんに相談してみましょう。
双方の顔が立つような解決策をだしてくれるかもしれません。案外いい案を思いつくことがあります。
兄さんは母親の面倒を見ることを前提に、実家の土地・山林を、妹は株券をなどとアドバイスしてくれるかもしれません。
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遺産分割協議でトラブルになるケースに、他家に嫁いだ人からクレームが来るということがあります。よくよく話を聞いてみると、兄は実家の家を継いでかなりの遺産を受けたのに、私は30万円しか貰っていないというのです。
確かに、一方は多額の資産を受けているのに、嫁いだ人には少額の遺産分割しか行っていません。
他家に嫁いで平安に暮らしているのだから、あまり遺産分割は要らないうだろうと、実家の方では考えるケースも多いのですが、これはトラブルの要因になります。故人の財産、特に預金残高にもよるのですが、各家庭で「大金」と感じる100万円単位の遺産分割をしてやる必要があります。他家に嫁いだ人も親の遺産は、いざというときに使いたいという気持ちがあります。これを汲んでやる必要があります。
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遺産分割は、相続で最もトラブルになりやすいものです。トラブルの要因の一つは、相続人間での遺産分割に納得がいかないというものです。
トラブルになったケースをみてみると、もう少し上手く交渉すればいいのにと思うこともあります。
そういうケースの中で、「金額評価」を示さなければ、トラブルが回避できたものがあります。
次の例を考えてみましょう。被相続人には、子が2人いて、一人は親と母親と同居していた長男です。もう一人は他家に嫁いだ妹です。この家の財産は、自宅(建物・土地)と預金1,500万円です。
この場合、長男は自宅を相続し、妹は預金を相続すると提案したら、通るでしょう。
一方、自宅を金額で評価して、自宅4,100万円(建物600万、土地3,500万円)は長男、預金1,500万円は妹と提案したら通るでしょうか? トラブルになるかもしれません。妹の方が圧倒的に不利だからです。
相続の解決案としては、自宅は今住んでいる人が相続し、他家に嫁いだ人は金銭で分割を受けるのが、穏当な解決策だと思います。金銭で評価して分割案を提示すると、トラブルになりやすいので、相続人には土地、建物、自家用車等物品の名称を示して交渉するのがいいと思います。
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財産調査、負債の調査をした結果、負債が多いときにはどうすればいいでしょう?
解決策は、2つあります。
①財産が将来値上がりするようなもので、負債の弁済が可能な場合
こういう場合には、相続した方がいいでしょう。仮に借金が多くとも、将来資産の値上がりが期待できるので、相続した方が将来的には得でしょう。ただ、相続人は借金を負担することになるので、注意してください。
②財産が将来値上がりしないもの、または、負債の弁済が不可能な場合
この場合、相続放棄した方がいいでしょう。相続放棄についてはここを見てください。
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遺産分割のトラブルで多いのが ①不動産と②事業の相続です。
①不動産の相続は、都市部では土地の価格が上昇して、相続財産に締める不動産の割合が大きくな り、誰が不動産を取得するかでトラブルになります。
不動産を取得したときに、かなりの財産を相続しますが、その反面、それ以降固定資産税等各種の 税金も負担することを覚悟しなければいけません。
②故人がお店や会社を経営していると、誰がその事業を継ぐのかトラブルになることがあります。事業を継いで上手くやれる人が継ぐのがいいでしょう。親子で同じ商売をやれば流行ると思われがちですが、実態は違います。親から子へ相続で代替わりすると、親のお客さんは半分は他の人へ流れていきます。親の顧客と同じ数を維持しようと思えば、子は流れた客を取り戻す必要があります。これができる人が商売の相続をした方がいいでしょう。
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相続でトラブルになるのが遺産分割協議です。相続人間で喧嘩になることもありますが、冷静に交渉していくことが重要です。
(協議に参加すべき人)
遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があります。正当な理由亡く相続人が一人でも除外された場合は、分割協議自体が無効になるので注意してください。A子は嫁に行ったから、田舎に残っているB男、c雄で決めればいいや、ということでは困ります。
なお、相続放棄をした人相続欠格事由のある者は、相続人になれないので、ここでいう正当な理由に該当します。従って、遺産分割協議には参加できません。
(代理人)
「遺産分割協議で口を挟むと兄から怒られる」と言って、代理人を立てようとする人がいます。特に相続人が地方に散らばっている場合、この傾向が強いようです。
しかし、遺産分割協議では代理人を立てずに、自分が出席して納得する必要があります。こうすれは、後でシコリを残さないで済みます。
万一、代理人を立てる場合、他の相続人(例えば、兄)を代理人にすることはできません。というのは、兄は利害関係者なので代理人にはなれません。利害関係のない第三者(相続人になっていない親戚等)を立てる必要があります。
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早ければ49日法要が済んだあたり、遅くとも準確定申告(死後3ヶ月)が済んだ頃から、故人の遺産分割・相続の協議を始めましょう。
遺産分割・相続の手順はつぎの通りです。
まず、故人の財産・債務(借金等)が確定しないと遺産分割ができないので、故人の財産・債務(借金等)の調査から始めます。
その後、相続税計算のために、財産の評価を税理士に依頼します。
民法の規定で、法定相続分が規定され、皆さんこのことをよくご存なようで、「相続は公平に」と最初は考えるようです。しかし、相続人の状況を見ると、「 兄は農家を継ぐので田舎の土地は兄貴が継ぐ、嫁に行っ妹は田畑を相続しても面倒が見切れないので、金額は少なくとも預金を欲しい」という要求がでます。
こういう要求がでるので、実際の相続は金額的に公平ではありません。相続人の意向を汲むと、実際は不公平な遺産分割が行われています(相続人が承諾しているので違法ではありません)。
故人に一定の財産があれば、相続税の申告が必要なので、、財産の評価を税理士に依頼します。しかし、この評価は「相続税計算のためだ」と考えた方が良いです。よく、財産評価をしたら、相続人間で「不公平が生じている」と言って、トラブルになるケースがあります。こうならないように、税理士の財産の評価は、相続税計算のためだと心得ていてください。
誰に何を相続させるか決まったら、遺産分割協議書を作成します。これに基づいて、不動産等の登記を行います。
最後に相続税を納付すべきであれば、相続税の申告・納付を行います。これは、期限があって、死後10ヶ月以内に行う必要があります。
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(4)次に、源泉徴収票から分かる所得控除額(”会社員の必要経費”)を入力しましょう。
(6)、(8)、(9)は源泉徴収票だけでなく、会社とは関係なく自分で掛けている保険料等があれば、源泉徴収票の金額に加算して入力します。
ここの例では、国民健康保険料125,700 円、国民年金98,700 円、生命保険料(一般分)120,000 円を支払ったと仮定しました。
また、(18)については会社は把握していないので、自分で入力します。準確定申告の場合、医療費控除を受ける場合が多いので、忘れないように注意します。この例では、入院費が36万円、保険金10万円おりたと仮定しました。
これらを考慮すると、次のようになります。
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税理士や税務署へ行かなくとも、自分でやってみたいという方は、国税庁のHPを利用するといいでしょう。ただ、これは準確定申告用ではなく、確定申告用です。確定申告用の申告用紙と準確定申告の申告用紙が同じことから、準確定申告でも国税庁のHPを利用しようとするものです。
1)まずは、国税庁HP、確定申告書作成コーナーにアクセスします。
アドレスは、ここです。
2)「確定申告書等作成コーナー」をクリックします。
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