« 2008年12月 | トップページ | 2009年2月 »

2009年1月

分割協議がまとまらない

 遺産分割協議がまとまらないときには、まず、親戚の長老格、つまり、 お爺さん、お婆さん、おじさん、おばさんに相談してみましょう。
 双方の顔が立つような解決策をだしてくれるかもしれません。案外いい案を思いつくことがあります。
 兄さんは母親の面倒を見ることを前提に、実家の土地・山林を、妹は株券をなどとアドバイスしてくれるかもしれません。 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

遺産分割協議のノウハウ③

 遺産分割協議でトラブルになるケースに、他家に嫁いだ人からクレームが来るということがあります。よくよく話を聞いてみると、兄は実家の家を継いでかなりの遺産を受けたのに、私は30万円しか貰っていないというのです。
 確かに、一方は多額の資産を受けているのに、嫁いだ人には少額の遺産分割しか行っていません。

 他家に嫁いで平安に暮らしているのだから、あまり遺産分割は要らないうだろうと、実家の方では考えるケースも多いのですが、これはトラブルの要因になります。故人の財産、特に預金残高にもよるのですが、各家庭で「大金」と感じる100万円単位の遺産分割をしてやる必要があります。他家に嫁いだ人も親の遺産は、いざというときに使いたいという気持ちがあります。これを汲んでやる必要があります。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

遺産分割協議のノウハウ②

遺産分割で現金・預金をもらう人がいます。例えば、A子さんは1,000万円もらうことになったとします。この1,000万円は他の相続人がいる前で、A子さんに手渡ししてはいけません。というのも、この1,000万円を見た他の相続人が、現金を見たとたん「私も現金がいい」と言いだしかねないからです。
  こういう事を言い出す人も、理屈の上では遺産分割がなされて、自分もそれなりのものを相続したのは分かっていますが、やはり、現金を見ると弱くなってしまいます。

  現金・預金をもらう人には手渡しでなく、振込で対応する方がいいです。

10000

| | コメント (0) | トラックバック (0)

遺産分割協議のノウハウ①

遺産分割は、相続で最もトラブルになりやすいものです。トラブルの要因の一つは、相続人間での遺産分割に納得がいかないというものです。
トラブルになったケースをみてみると、もう少し上手く交渉すればいいのにと思うこともあります。
そういうケースの中で、「金額評価」を示さなければ、トラブルが回避できたものがあります。
次の例を考えてみましょう。被相続人には、子が2人いて、一人は親と母親と同居していた長男です。もう一人は他家に嫁いだ妹です。この家の財産は、自宅(建物・土地)と預金1,500万円です。
   この場合、長男は自宅を相続し、妹は預金を相続すると提案したら、通るでしょう。   Image01_2   

   一方、自宅を金額で評価して、自宅4,100万円(建物600万、土地3,500万円)は長男、預金1,500万円は妹と提案したら通るでしょうか? トラブルになるかもしれません。妹の方が圧倒的に不利だからです。
Image02_3

   相続の解決案としては、自宅は今住んでいる人が相続し、他家に嫁いだ人は金銭で分割を受けるのが、穏当な解決策だと思います。金銭で評価して分割案を提示すると、トラブルになりやすいので、相続人には土地、建物、自家用車等物品の名称を示して交渉するのがいいと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

借金が多かった場合

財産調査、負債の調査をした結果、負債が多いときにはどうすればいいでしょう?

解決策は、2つあります。
①財産が将来値上がりするようなもので、負債の弁済が可能な場合
 こういう場合には、相続した方がいいでしょう。仮に借金が多くとも、将来資産の値上がりが期待できるので、相続した方が将来的には得でしょう。ただ、相続人は借金を負担することになるので、注意してください。

②財産が将来値上がりしないもの、または、負債の弁済が不可能な場合
 この場合、相続放棄した方がいいでしょう。相続放棄についてはここを見てください。

Annai1

| | コメント (0) | トラックバック (0)

遺産分割でもめるもの

遺産分割のトラブルで多いのが ①不動産と②事業の相続です。

  ①不動産の相続は、都市部では土地の価格が上昇して、相続財産に締める不動産の割合が大きくな り、誰が不動産を取得するかでトラブルになります。
 不動産を取得したときに、かなりの財産を相続しますが、その反面、それ以降固定資産税等各種の 税金も負担することを覚悟しなければいけません。

20080610_474625

  ②故人がお店や会社を経営していると、誰がその事業を継ぐのかトラブルになることがあります。事業を継いで上手くやれる人が継ぐのがいいでしょう。親子で同じ商売をやれば流行ると思われがちですが、実態は違います。親から子へ相続で代替わりすると、親のお客さんは半分は他の人へ流れていきます。親の顧客と同じ数を維持しようと思えば、子は流れた客を取り戻す必要があります。これができる人が商売の相続をした方がいいでしょう。

Pict201

| | コメント (0) | トラックバック (1)

遺産分割の目安

 遺産分割は相続人同士で納得のいくまで相談されることが必要です。しかし、遺産分割では、法定相続分を主張し、各相続人均等を主張する人もいます。かなり厳しいことを言う人の要求に応えるために、親が住んでいた家・土地を売却し、そのお金を1円単位まで均等に分割するケースもあるそうです。

 これでも遺産分割は成立しますが、これでは、親が苦心して取得した土地・家は残りません。第三者としてみると、いい相続だとは思えません。

 遺産分割として、次のように考えて分割をされればいいのではないかと考えています。
Image02_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

遺産分割協議

 相続でトラブルになるのが遺産分割協議です。相続人間で喧嘩になることもありますが、冷静に交渉していくことが重要です。

(協議に参加すべき人)
 遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があります。正当な理由亡く相続人が一人でも除外された場合は、分割協議自体が無効になるので注意してください。A子は嫁に行ったから、田舎に残っているB男、c雄で決めればいいや、ということでは困ります。
 なお、相続放棄をした人相続欠格事由のある者は、相続人になれないので、ここでいう正当な理由に該当します。従って、遺産分割協議には参加できません。

(代理人)
 「遺産分割協議で口を挟むと兄から怒られる」と言って、代理人を立てようとする人がいます。特に相続人が地方に散らばっている場合、この傾向が強いようです。
 しかし、遺産分割協議では代理人を立てずに、自分が出席して納得する必要があります。こうすれは、後でシコリを残さないで済みます。
 万一、代理人を立てる場合、他の相続人(例えば、兄)を代理人にすることはできません。というのは、兄は利害関係者なので代理人にはなれません。利害関係のない第三者(相続人になっていない親戚等)を立てる必要があります。

Adviserillust

| | コメント (0) | トラックバック (0)

財産調査の対象とならないもの

次のものは財産調査の対象となりません。というのも、誰が相続すべきものか決まっているからです。ただ、このうち生命保険金は、相続税の対象となるので、税理士に該当する書類を提示する必要があります。

Image04

| | コメント (0) | トラックバック (0)

債務の調査

次に債務(借金等)を把握します。債務がいくらあるのか把握しないと、被相続人の財産を把握できません。資産が1億あったと思っても、借金が1億5千万あれば、結局故人の財産は5千万の借金ということになりますね。 資産だけでなく、債務の調査も重要になります。
  さて、債務の調査は次のように行います。

Image03

| | コメント (0) | トラックバック (0)

財産の概算評価

   後に述べる、遺産分割協議のノウハウ①とは話は矛盾するのですが、相続人から「故人の財産はいくらなんだ。概算でいいから知る方法を教えて欲しい」と言われることもあるので、記述しましょう。
  ただ、この方法は、概算値しか出ませんので、相続税を納めるときには税理士相談して正確な数値の計算を依頼して下さい。この方法は相続税法が規定している方法ではありませんので、この方法で申告書を作成すると誤りになるので注意してください。 

Image01_2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

故人の財産調査

 まず、故人の財産がどうなっているのか調査します。相続人といえども、故人の財産がいくらなのか把握していないのが普通です。故人の預金はいくらか、株でいくら持っているのか、知らないのが普通です。亡くなってから、金庫を整理したら、預金通帳や証券会社との取引記録を見て、初めて全容が分ったということも珍しくありません。

  被相続人の財産は次のように調査します。
Image02

| | コメント (0) | トラックバック (0)

相続の手続

 早ければ49日法要が済んだあたり、遅くとも準確定申告(死後3ヶ月)が済んだ頃から、故人の遺産分割・相続の協議を始めましょう。
 遺産分割・相続の手順はつぎの通りです。

Image01

 まず、故人の財産・債務(借金等)が確定しないと遺産分割ができないので、故人の財産・債務(借金等)の調査から始めます。

 その後、相続税計算のために、財産の評価を税理士に依頼します。
 民法の規定で、法定相続分が規定され、皆さんこのことをよくご存なようで、「相続は公平に」と最初は考えるようです。しかし、相続人の状況を見ると、「 兄は農家を継ぐので田舎の土地は兄貴が継ぐ、嫁に行っ妹は田畑を相続しても面倒が見切れないので、金額は少なくとも預金を欲しい」という要求がでます。
 こういう要求がでるので、実際の相続は金額的に公平ではありません。相続人の意向を汲むと、実際は不公平な遺産分割が行われています(相続人が承諾しているので違法ではありません)。
 故人に一定の財産があれば、相続税の申告が必要なので、、財産の評価を税理士に依頼します。しかし、この評価は「相続税計算のためだ」と考えた方が良いです。よく、財産評価をしたら、相続人間で「不公平が生じている」と言って、トラブルになるケースがあります。こうならないように、税理士の財産の評価は、相続税計算のためだと心得ていてください。

 誰に何を相続させるか決まったら、遺産分割協議書を作成します。これに基づいて、不動産等の登記を行います。

 最後に相続税を納付すべきであれば、相続税の申告・納付を行います。これは、期限があって、死後10ヶ月以内に行う必要があります。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

準確定申告の還付

場合によっては、還付ということもあります。この場合には準確定申告に添付した付表に記載されている相続人の銀行口座に振り込まれます。厳密には、各相続人の銀行口座を付表に記載するのですが、実務的には相続人代表を決め、その人の銀行口座だけを記載しておけば、代表者の口座に振り込まれます。

Image01

  なお、実際に振り込まれるのは、申告日から2ヶ月後を目安にしておいて下さい。また、税務署が還付金を還付する際には、事前に次のようなハガキが来ます。
20070322_2340_kakutei_shinkoku_001_

| | コメント (0) | トラックバック (0)

準確定申告納付

 所得税額が計算できたら、死後4ヶ月以内に納付します。この際、次の納付用紙を使います。

20070311164735255m

 

通常の確定申告では、納付書の氏名は特定の個人1人を記載しますが、準確定申告では氏名欄は、相続人全員の連名となります。 「被相続人山田太郎 相続人山田花子 山田次郎 田中良子」という形です。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

準確定申告の提出

  準確定申告の申告書を作成したら、申告書を提出します。この際、通常の確定申告にはない、「所得税の確定申告書付表」も提出します。通常の確定申告は特定の個人が一人で提出しますが、準確定申告では申告すべき人が個人となっているために、相続人が代理して確定申告をするという形を取ります。そこで、相続人全員の印を押した「所得税の確定申告書付表」が必要になります。

Image01

  このとき、相続人全員の印(実印でなくても、三文判でもいい)と署名が必要になります。このときまでに相続でもめると、準確定申告で相続人全員の印と署名が集められないということになりかねません。相続人間でトラブル、特に感情的なもつれのないようにして下さい。

 

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

準確定申告を自分でやる場合③ ~事業者 (3)~

その後は、サラリーマンの場合と同じです。

(4)住民税等
  入力しないので、入力終了(次へ)をクリック。

Image13

(5)住所等必要事項を入力
 住所等必要事項を入力します。

Image15

(6)印刷(PDFファイル)
 PDFファイルが作成されます。

Image11
   

これに印を押して、税務署へ提出します。この際、医療費の領収証も添付するので、お忘れなく。 

なお、下のものには手書きで次のように”準”の字を挿入します。

Image04

| | コメント (0) | トラックバック (0)

準確定申告を自分でやる場合③ ~事業者 (2)~

 (3)次に、各種収入、所得、所得控除を入力します。これは、通常の確定申告と同様です。

  ここでは収入は7,255,510円、所得2,251,260円、所得控除は590,000円とします。
Image04

Image05

Image06

これで、納付すべき税額が自動で計算されます。
Image10

この例での税額は83,000円です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

準確定申告を自分でやる場合③ ~事業者 (1)~

 故人が、事業者が白色申告者か、青色申告者かで、申告する申告書が異なります。

 (1)下の画面で、▲申告書Bクリックします。

7image07

(2) 下の画面ができてくるので

Image02

・確定申告書等を印刷して税務署へ提出する
・送付されていない
・申告の種類を選択します
 ①白色申告・・・青色申告でない方(白色申告)
 ②青色申告・・・青色申告

 を選択します。
 その後、生年月日を入力します。

これが終わったら、入力終了(次へ) をクリックします。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

準確定申告を自分でやる場合③ ~年金生活者 (4)~

その後は、サラリーマンの場合と同じです。

(5)住民税等
  入力しないので、入力終了(次へ)をクリック。

Image13

(6)住所等必要事項を入力
 住所等必要事項を入力します。

Image15

(7)印刷(PDFファイル)
 PDFファイルが作成されます。

Image16  

これに印を押して、税務署へ提出します。この際、源泉徴収票・医療費の領収証も添付するので、お忘れなく。 

なお、下のものには手書きで次のように”準”の字を挿入します。

Image04

| | コメント (0) | トラックバック (0)

準確定申告を自分でやる場合③ ~年金生活者 (3)~

(4)次に、所得控除額を入力しましょう。これもサラリーマンの場合と同じです。

 Image06_2

その結果、自動で還付額の計算がされます。

Image05_3

この例では、41,032円の還付です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

準確定申告を自分でやる場合③ ~年金生活者 (2)~

 自分で準確定申告をする場合、①源泉徴収票と②これに自分で付け加える部分があるので、注意しましょう。これは会社員の場合と同じです。

3)まず、源泉徴収票を用意し、収入関係を入力します。
Image02

Image04

| | コメント (0) | トラックバック (0)

準確定申告を自分でやる場合③ ~年金生活者 (1)~

ここでは、年金生活者について説明します。サラリーマンの時と大体同じですが、少し違うところもあるので注意します。

(1)下の画面で、▲申告書Aをクリックします。

7image07

(2) 下の画面ができてくるので
 ・確定申告書等を印刷して税務署へ提出する
 ・送付されていない
 を選択します。
 その後、生年月日を入力します。

854

これが終わったら、入力終了(次へ) をクリックします。

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

準確定申告を自分でやる場合③ ~会社員 (6)~

(6)住民税等
  入力しないので、入力終了(次へ)をクリック。

Image13

(7)住所等必要事項を入力
 住所等必要事項を入力します。

Image15

(8)印刷(PDFファイル)
 PDFファイルが作成されます。

Image16  

これに印を押して、税務署へ提出します。この際、源泉徴収票・医療費の領収証も添付するので、お忘れなく。 

なお、下のものには手書きで次のように”準”の字を挿入します。

Image04

| | コメント (0) | トラックバック (0)

準確定申告を自分でやる場合③ ~会社員 (5)~

(5)還付(戻ってくる)金額または収める金額は自動で計算されます。
 還付金は (32)にその金額が示されます。納付の場合、(31)に示されます。この例では、60,250円の還付です。
Image11_2

入力終了(次へ) をクリックし、次のステップへ進みます。

Image12

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

準確定申告を自分でやる場合③ ~会社員 (4)~

 準確定申告の場合、医療費控除が多いので、入力方法を記載しておきます。
 医療費控除をクリックすると、下の画面がでるので、支払った金額、保険金額を入力します。
857

その後、明細をクリックして、明細も入力します。

858

| | コメント (0) | トラックバック (0)

準確定申告を自分でやる場合③ ~会社員 (3)~

(4)次に、源泉徴収票から分かる所得控除額(”会社員の必要経費”)を入力しましょう。

Image09

(6)、(8)、(9)は源泉徴収票だけでなく、会社とは関係なく自分で掛けている保険料等があれば、源泉徴収票の金額に加算して入力します。
 ここの例では、国民健康保険料125,700 円、国民年金98,700 円、生命保険料(一般分)120,000 円を支払ったと仮定しました。

また、(18)については会社は把握していないので、自分で入力します。準確定申告の場合、医療費控除を受ける場合が多いので、忘れないように注意します。この例では、入院費が36万円、保険金10万円おりたと仮定しました。

これらを考慮すると、次のようになります。

Image10


 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

準確定申告を自分でやる場合③ ~会社員 (2)~

 自分で準確定申告をする場合、①会社がやってくれた部分(源泉徴収票)と②これに自分で付け加える部分(会社では把握していない部分)があるので、注意しましょう。

3)まず、源泉徴収票を用意し、収入関係を入力します。
Image03

 これを見て下の給料の金額を入れましょう。給料 という言葉にリンクが張ってあるので、クリックします。

Image06

源泉徴収票を見て、給料金額、源泉徴収額、会社住所、会社名を記入しましょう。

Image08

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

準確定申告を自分でやる場合③ ~会社員 (1)~

 故人がサラリーマンか、年金生活者か、事業者(白色申告者)かで、申告する申告書が異なります。

 ここでは、まず、サラリーマンについて説明します。

(1)下の画面で、▲申告書Aをクリックします。

7image07

(2) 下の画面ができてくるので
 ・確定申告書等を印刷して税務署へ提出する
 ・送付されていない
 を選択します。
 その後、生年月日を入力します。

854

これが終わったら、入力終了(次へ) をクリックします。

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

準確定申告を自分でやる場合②

4)作成コーナーの選択をします。
 サラリーマン、年金生活者、事業者(白色申告者)は ▲所得税の確定申告 をクリックします。
 事業者(青色申告者)は ▲青色申告決算書・収支内訳書 をクリックします。

6image06

* ここでは、サラリーマン、年金生活者、事業者(白色申告者)を前提に話を進めます。

5)申告書の選択をします。
 サラリーマンは、年金生活者は、▲申告書A
 事業者(白色申告者)は、▲申告書B
を選択します。

7image07

| | コメント (0) | トラックバック (1)

準確定申告を自分でやる場合①

  税理士や税務署へ行かなくとも、自分でやってみたいという方は、国税庁のHPを利用するといいでしょう。ただ、これは準確定申告用ではなく、確定申告用です。確定申告用の申告用紙と準確定申告の申告用紙が同じことから、準確定申告でも国税庁のHPを利用しようとするものです。

1)まずは、国税庁HP、確定申告書作成コーナーにアクセスします。
 アドレスは、ここです。 

2)「確定申告書等作成コーナー」をクリックします。

4image04

3)eーtaxを利用していない人は、「eーtaxを利用しない場合・・・」をクリックします。
5image05

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2008年12月 | トップページ | 2009年2月 »