他家に嫁いだ相続人の遺産分割
他家に嫁いだ相続人の中には、もらう遺産は少なくてもいいから、相続トラブルに巻き込まれたくないという人もいます。
そのような人の多くは、被相続人の死後3ヶ月位までに、遺産を分割してあげることがいいでしょう。
他家に嫁いだ相続人の場合、預金の分割を望むことが多いので、いくら位欲しいのか聞いてみましょう。被相続人の預金でまかなえるのか、他の相続人の同意が得られるのか検討してみましょう。
被相続人の預金でまかなえ、かつ、他の相続人の同意がえられたら、後で述べる「遺産分割協議書」(この遺産分割協議書は全財産の分割が済まないと書けない。1枚しかないと考えている人がいますが、そうではありません。部分的に遺産分割協議が整えば、整った先から作っていっていいのです。そのため、1枚ではなく、数枚作ってもいいのです)を作りましょう。
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