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限定承認

 財産より債務が明らかに多い場合には、相続放棄をすればよいのですが、どちらが多いかわからない場合があります。こうした場合に、相続した債務を相続した財産から弁済し、債務超過の場合は相続人固有の財産で弁済する責任を負わない、というのが限定承認です。清算の結果残余財産があれば、相続人に帰属することになります。

 例えば、3000万円の財産と4000万円の借金があった場合は、3000万円の財産を全て借金の返済にあて、不足分の1000万円については、返済の義務はなくなります。
 逆に、4000万円の財産と3000万円の借金があった場合は、まず、3000万円の借金を返済して、残りの1000万円は相続人が受け取ることができます。

●申述人
 相続人全員が共同して行う必要があります。

●申述期間
 申述は相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にします。

●申述先
 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

●申立てに必要な書類
    * 収入印紙800円
    * 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

●申立てに必要な書類
    * 相続の限定承認の申述書1通

  5

    * 申述人の戸籍謄本1通
    * 被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票の除票各1通
    * 財産目録1通

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 限定承認手続では、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、公告手続や債権者への返済など複雑な手続を行わなければなりません。申立をする際は、事前に弁護士や司法書士などの専門家に相談したほうがいいでしょう。

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