先に、国民年金加入者が亡くなった場合を見ました。では、さらに多くのサラリーマンが加入している厚生年金を見てみましょう。
【遺族厚生年金】
1.受給要件
次のいずれかに該当している人が亡くなったときに支給されます。
(1)厚生年金保険に加入中に亡くなったとき
(2)厚生年金保険加入中の傷病で、初診日から5年以内に亡くなったとき
(3)1級または2級の障害厚生年金を受給している人が亡くなったとき
(4)老齢厚生年金を受ける権利のある人が亡くなったとき
2.遺族の範囲
死亡当時、亡くなった人によって生計を維持されていた次の遺族が対象となります。
1. 妻
2. 18歳の年度末までの子か20歳で1・2級の障害のある子で婚姻していない子
3. 55歳以上の夫
4. 55歳以上の父母
5. 18歳の年度末までの孫か20歳未満で1・2級の障害のある孫で婚姻していない孫
6. 55歳以上の祖父母
また、受給の順位は配偶者と子、父母、孫、祖父母の順となります。
3.支給金額
夫が将来もらえる予定だった老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額です。
4.手続き
社会保険事務所に申請書を提出します。手続に必要なものは、厚生年金手帳、死亡診断書、除籍謄本、住民票、印鑑などです。
故人が死亡してから5年以内に手続きが必要です。
・中高齢寡婦加算
子供のいない妻や子が18歳になると、遺族基礎年金は支給されません。そこで、遺族基礎年金をもらえない妻のために設けられたのが、遺族厚生年金の「中高齢寡婦加算」です。
支給対象は、夫の死亡時に40歳以上で子供のいない妻、あるいは、遺族基礎年金が打ち切られる時点で40歳以上の妻です。
支給期間は、妻が40歳になってから、自分の老齢基礎年金を受給できる65歳になるまでの間です。金額は年59万4,200円です。
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会社員の夫をもつB子さん(32歳)。5歳と3歳のお子さんがいます。
B子さんがもらえる遺族年金は一体どのように変化していくのでしょうか?
お子さんが高校を卒業すると、遺族基礎年金は打ち切りになり、遺族厚生年金+中高齢寡婦加算が支給されます。
妻が65歳に達したとき、中高齢寡婦加算は打ち切りとなりますが、自分自身の老齢基礎年金が受けられます。