小規模宅地の特例3

<要件>

小規模宅地等の特例を受ける要件は、次のようになります。

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<必要な書類>

小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとすることと所定の事項を記載し、一定の書類を添付することが必要です。
1. 戸籍謄本(相続開始から10日を経過した日以後に作成されたもの
2. 遺言書の写し、遺産分割協議書の写し(相続人の印鑑証明書を添付)、その他財産の取得状況を証する書類
※上記の他に特例を適用した宅地等によって他にも書類が必要となります

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小規模宅地の特例2

 相続や遺贈によって土地を取得した場合に、その土地の中に被相続人が自宅として住んでいたり、事業の用に供していた小規模な宅地又は、国の事業の用に供していた小規模な宅地があったときは、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことなどに配慮して、宅地の評価額の一定割合を減額することができます。これを「小規模宅地の特例」といいます。

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小規模宅地の特例1

 相続の節税でよく使うのが、小規模宅地の特例です。
 まず、申告書についてUPしておきます。

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相続財産の集計

 第9表、第10表を作成した後に第11表を作成します。第11表は、課税資産を一覧表にしたもので、次のようになります。

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 これは、相続資産の種類ごとに、①土地、②家屋、③事業用資産、④有価証券、⑤現金、預貯金、⑥家庭用財産、⑦その他の財産(生命保険金、退職手当金等)に分類して記載します。

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相続税申告書の概要(4)~債務・葬儀費~

 個人に債務(借金)があれば、これは相続財産から控除されます。また、葬儀費用についても相続財産から控除されます。

 そこで、個人の借金を集計します。これは、取引先から取引明細を取り寄せれば送って来ます。これを元に集計します。
 また、葬儀費用は請求書・領収書を元に集計します。お寺への布施は、寺院よっては領収書を発行してくれないところもありますが、その時は実際に支払った金額を記載します(税務署で不審に思えば、寺院に問い合わせるので、ウソを書いてはいけません)。

 これらを元に、第13表を作成すると、次のようになります。

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相続税申告書の概要(3)~死亡退職金~

 死亡退職金を会社からもらうことがあります。これも相続税の課税対象になります。資料としては、会社からもらう退職金の明細を保管しておく必要があります。また、誰が死亡退職金を受け取るのか、明確にしておく必要があります。

 死亡退職金にも非課税の制度があります。500万円×法定相続人の額です。

 これらを元に、第10表を作ると次のようになります。

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相続税申告書の概要(2)~生命保険~

 生命保険金を受け取ったら、明細書を保管しておきます。生命保険金は一定金額まで非課税です。非課税金額は、法定相続人×500万円までです。
 これを元に、表9を作成すると、次のようになります(実際の作成は税理士に依頼することになります)

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相続税申告書の概要(1)

 大部分の方は、相続税申告書の作成は自分で作成せず、税理士に依頼しています。自分でやってできないことはないと思いますが、かなり時間と労力を要します。

 ここでも、税理士に依頼することを前提に、相続税申告書がどう作成されるか説明します。税理士に依頼するのだから、知らなくてもいいという意見もありますが、申告書作成にあたり、依頼者が税理士に各種資料を提出します。どういう意味の資料なのか分かって提出する場合とそうでない場合では、信頼感に違いが出ます。

 さて、相続税申告書は、色々な表を作成します。代表的な表を示すと次のようになります。

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 まず、第9表(生命保険金)、第10表(死亡退職金)を作成します。これは、生命保険会社や勤務先からもらう金額を元に計算します。明細書が発行されますので、保管しておきます。
 次に、第13表(債務・・・借金、葬儀費)です。死亡した人に借金があれば、それを集計します。また、葬儀費用も集計します。
 これらを元に、財産目録を作成(第11表)、税金を計算します。
 この際、自宅については、小規模宅地の特例という節税効果の大きいものを適用することが多いですが、これはシロウトでは難しいです。専門家に相談しないとできないと思います。

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相続税納付義務

子供は、それぞれ97万5千円となったので、被相続人の死後10ヶ月以内に税金を納付する必要があります。

    では、相続人Aは納付期限までに納付したが、相続人Bが納付しなかった場合、どうなるでしょうか?
    税務署は相続税を支払わない相続人Bに督促状や督促の電話により納税を促します。それでもダメな場合は財産の差し押さえに動くでしょう。それでも回収のめどが立たなかった場合は、どうすると思いますか?
    他の相続人Aに「相続税の連帯納付義務のお知らせ」が送られてきます。これに相続人Aが応じなければ、今度は督促状という形で、相続人Bの滞納している相続税額と延滞税を直ちに支払えと来ます。これが相続税の連帯納付義務です。
    なんとも非情な制度です。

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各人ごとの相続税額の計算

  相続税の総額を、財産をもらった人の課税価格に応じて割り振って、財産をもらった人ごとの税額を計算します。

  今、配偶者が全遺産の4割、子供が3割づつ相続したとします。この比率で、相続税総額325万円を按分します。配偶者130万円、子供97万5千円づつになります。

 しかし、この額が各人の相続税額になるわけではありません。この金額から各種控除(該当する場合だけ)を引くことができます。

(税額控除額)

 相続税の計算をする場合、税額控除といって、税額を減少させることができる場合があります。今の場合では、配偶者控除を適用すると、配偶者の税額を大幅(税額は0)にすることができます。

 これを適用すると、各相続人の相続税は次のようになります。

 配偶者・・・0円

 子供・・・それぞれ97万5千円

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