小規模宅地の特例3
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大部分の方は、相続税申告書の作成は自分で作成せず、税理士に依頼しています。自分でやってできないことはないと思いますが、かなり時間と労力を要します。
ここでも、税理士に依頼することを前提に、相続税申告書がどう作成されるか説明します。税理士に依頼するのだから、知らなくてもいいという意見もありますが、申告書作成にあたり、依頼者が税理士に各種資料を提出します。どういう意味の資料なのか分かって提出する場合とそうでない場合では、信頼感に違いが出ます。
さて、相続税申告書は、色々な表を作成します。代表的な表を示すと次のようになります。
まず、第9表(生命保険金)、第10表(死亡退職金)を作成します。これは、生命保険会社や勤務先からもらう金額を元に計算します。明細書が発行されますので、保管しておきます。
次に、第13表(債務・・・借金、葬儀費)です。死亡した人に借金があれば、それを集計します。また、葬儀費用も集計します。
これらを元に、財産目録を作成(第11表)、税金を計算します。
この際、自宅については、小規模宅地の特例という節税効果の大きいものを適用することが多いですが、これはシロウトでは難しいです。専門家に相談しないとできないと思います。
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子供は、それぞれ97万5千円となったので、被相続人の死後10ヶ月以内に税金を納付する必要があります。
では、相続人Aは納付期限までに納付したが、相続人Bが納付しなかった場合、どうなるでしょうか?
税務署は相続税を支払わない相続人Bに督促状や督促の電話により納税を促します。それでもダメな場合は財産の差し押さえに動くでしょう。それでも回収のめどが立たなかった場合は、どうすると思いますか?
他の相続人Aに「相続税の連帯納付義務のお知らせ」が送られてきます。これに相続人Aが応じなければ、今度は督促状という形で、相続人Bの滞納している相続税額と延滞税を直ちに支払えと来ます。これが相続税の連帯納付義務です。
なんとも非情な制度です。
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相続税の総額を、財産をもらった人の課税価格に応じて割り振って、財産をもらった人ごとの税額を計算します。
今、配偶者が全遺産の4割、子供が3割づつ相続したとします。この比率で、相続税総額325万円を按分します。配偶者130万円、子供97万5千円づつになります。
しかし、この額が各人の相続税額になるわけではありません。この金額から各種控除(該当する場合だけ)を引くことができます。
(税額控除額)
相続税の計算をする場合、税額控除といって、税額を減少させることができる場合があります。今の場合では、配偶者控除を適用すると、配偶者の税額を大幅(税額は0)にすることができます。
これを適用すると、各相続人の相続税は次のようになります。
配偶者・・・0円
子供・・・それぞれ97万5千円
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